★最低賃金が上がるからこそ貰えるお金の話★

query_builder 2023/02/07
社労士のぶっちゃけ話
社会保険労務士法人トータルサポート社労士事務所

もう2023年も2月。ずっと続く雇用調整助成金。

支給額と支給率が下がってはいますが、ずっと申請を続けているお客様もいらっしゃいます。

ですが、段々と売上も回復してきて、一度去った職員さんカムバック案件も増えました。


カムバックしてきたら、キャリアアップ助成金:「正社員化コース」が使えますよ。

戻ってきてくれた上に、会社に助成金が入ったら嬉しいですよね。受給額が1名57万円なのでそれなりに大きいですよ。

それでその人の給与額を上げてあげられたら、今度は辞めないで居続けてくれるかもしれないですね!


あとあと、給与額を上げる際はぜひキャリアアップ助成金:「賃金規定等改定コース」を活用しましょう。正社員化コースは社員しか使えませんが、賃金規定等改定コースは時給アルバイトの昇給でもいいのです。


職員の賃金の底上げは、企業であれば検討することだと思います。

1人だけ上げるとバランスが悪いし不平不満が出るかも・・。このくらいの能力がある人達は時給100円上げようかな、手当で5000円付けようかな・・などなど。


どうせ給料上げるなら、会社は貰えるものは貰いましょう!

正社員以外の職員を、今の給与ベースから2%上げれば助成金条件の第一段階突破です。3%上げれば加算がつきます。5%上げるとめっちゃ加算がつきます。


最低賃金は毎年10月に上がります。コロナで1回だけほぼ上がらなかった年がありましたが、翌年はその分もかーいってくらい上がりました。


最低賃金って、毎年毎年2.7%くらい上がってるんですよ。最賃が上がるから給与ベースを上げないとやばいってことありますよね。その時に使ってもいいんです。

最低賃金のためにベースを2.7%上げたなら、第一条件の2%UPはクリアしています。

最賃に合わせただけでいいの?って感覚がありますが、それでもいいのです。


ただし!!闇雲に給与を上げてしまってからでは、助成金は貰えないのですよ・・。やろうって前に認定をおろしておかないといけない、というルールがあるのです。


なのでぜひ事前にご相談ください。私は、お電話でヒヤリングしながら分かりやすい言葉でご説明するのがとても得意です('ω')ノ


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